自転車の危険運転に幅寄せなどのあおり運転追加!2020年6月30日施行!

従来からの危険行為14項目

2015年6月から自転車による危険な運転に対する罰則が強化され、以下の14項目が危険行為として規定されています。

1、信号無視(法第7条違反)

2、通行禁止道路(場所)の通行(法第8条第1項違反)
 ・道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為

3、歩行者用道路での徐行違反(法第9条違反)
 ・道路標識等により自転車通行可となっている歩道を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない行為。

4、歩道通行や車道の右側通行等(法第17条第1項、第4項または第6項違反)
 ・車道と歩道等が区別されている道路で、自転車が通行できない歩道を通行したり、道路の右側を通行する行為。

5、路側帯での歩行者の通行妨害(法第17条の2第2項違反)
 ・自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行をする行為。

6、遮断踏切への立ち入り(法第33条第2項違反)
 ・遮断機が閉じている時や閉じようとしている時、または警報機が鳴っている時に踏み切りに進入する行為。

7、交差点優先射妨害等(法第36条違反)
 ・信号機のない交差点で、左からくる車両や、優先道路を通行する車両等の妨害をしたり、道路を横断する歩行者に注意しないで進行する行為等。

8、右折時、直進者や左折者への通行妨害(法第37条違反)
 ・交差点右折時、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為。

9、環状交差点安全進行義務違反等(法第37条の2違反)
 ・環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、環状交差点に進入する際は徐行しないなどの行為。

10、指定場所一時不停止(法第43条違反)
 ・一時停止の標識を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為。

11、歩道での歩行者妨害等(法第63条の4第2項違反)
 ・歩道の車道よりの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいない時を除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為。

12、制御装置(ブレーキ)不備の自転車の運転(法第63条の9第1項違反)
 ・ブレーキがなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為。

13酒酔い運転(法第65条第1項違反)
 ・酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為。

14、安全運転義務違反(法第70条違反)
 ・ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為。
 ・スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当します。

この危険行為の14項目を規定すると同時に、ルール遵守の必要性受講者自らに運転行動を気づかせることを目的に「自転車運転者講習制度」がスタートしたんですね。
講習制度については、後ほど。。。

新たに加わった「妨害運転」とは

第15項目として、自転車の「あおり運転」も危険運転として規定されました。
それは、他の車両(自転車も含む)の妨害を目的とする危険行為で、想定されるのは以下の7つです。

1、逆走2、幅寄せ3、進路変更
4、不必要なブレーキ5、ベルを執拗にならす6、車間距離の不保持
7、追い越し違反

追い越し違反について補足します。
追い越しは、前の車両に追いついたときに、車線を変更して側方から抜いた後に、車線変更して元の車線に戻り、抜いた車両の前に出る行為です。

車線変更を伴わない場合は、追い抜きになります。

基本的に左側を通り抜けて追い越してはいけないとされています。

ただし、前の車両が道路の真ん中あたりを走っている時は、危険なので左側を通っても良いと例外が認められています。

自転車危険行為素朴な疑問

☆直撃LIVEグッディ(2020.6.10放送より)
Q、「自転車のベルを執拗にならす」とは何秒間以上鳴らすといけない?
A、少なくとも10秒以上鳴らすと妨害行為になる。

Q、路上駐車を避けるために進路変更する場合は危険行為になる?
A、妨害目的でない場合は該当しない。

Q、危険行為に当たる幅寄せ行為とは?
A、寄せられた車両が進路を変更せざるを得ない場合妨害となる。

違反をした場合の罰則は?

14歳以上が安全講習の対象です。

3年間に2回危険運転が摘発された場合、安全講習の受講が義務となっています。

安全講習は講習時間3時間。受講料は6,000円

受講しないと5万円以下の罰金と定められています。

まとめ

2020年6月30日施行のため、もう間もなく施行となります。

自転車には免許もなく、誰もが容易に乗れる乗り物ではありますが、ルールを守って乗ることで事故を未然に防ぐことにつながります。

自身の安全のためにも、周囲の方の安全のためにも、今回の改正を機に自身の運転を見直し、安全に配慮した自転車走行を心がけたいですね。

私も仕事で毎日自転車を使用していますので気をつけます!

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参考

警察庁ホームページ(自転車は車の仲間~自転車はルールを守って安全運転~)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html(令和2年6月12日閲覧)

神奈川県警察ホームページ
https://www.police.pref.kanagawa.jp/index3.htm(令和2年6月12日閲覧)




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