障がい者の駐車禁止除外標章とのは?車いすマーク違いと申請方法について

街中で車に車椅子のマークをつけている車を見かけることが多々あります。障害のある方が使用されており、駐車禁止場所への駐車も可能になるものと認識しておりました。しかし実際には車椅子マークを貼っても駐車禁止の除外を受けられるわけではありません。各都道府県公安委員会が発行する「歩行困難者等の駐車禁止除外の標章」があり、この標章があれば駐車禁止となる場所でも駐車が可能になります。とはいえ、どこでも自由に停められるわけではありません。そこで必要な方が正しく申請し、正しく使用できるよう、以下に埼玉県における要点をまとめます。

車椅子マークってなんだろう??

正式名称は「障害者のための国際シンボルマーク」といいます。
この国際シンボルマークは、障がいを持つ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。
1969年に国際リハビリテーション協会により採択されたもので、その目的は、「障害を持つ人々が住みやすいまちづくりを推進すること」です。
日本では、日本障害者リハビリテーション協会が使用管理をしております。

つまり、個人の車に貼りつけても、道路交通法に定める規制が除外されるものではありません。

では、障がいをお持ちの方が駐車禁止場所などにやむを得ず駐車する場合にはどんな手続きをすれば良いのでしょうか??
それには警察署で申請して、交通規制除外を認める標章をいただく必要があります。

交通規制除外を認める標章とは

交通規制除外とは、以下の規制に対して標章の交付を受けて除外されるものをいいます。
・車両通行禁止
・駐停車禁止
駐車禁止(←障がい者に関係あるのはこちらになります)

今回は「駐車禁止」から除外する対象(障がい者に対するもの)について記載します。「車両通行禁止」から除外する対象と「駐停車禁止」から除外する対象については別のページでご紹介いたします。

標章の交付を受けて「駐車禁止」から除外する対象(障がい者にかかわるもの)

対象車両有効期間有効地域
戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難であると認められるもの最大3年全国で有効
精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく、精神障がい者手帳保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障がい福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障がいを有するもの最大3年全国で有効
療育手帳の交付を受けている者のうち、重度(療育手帳に記載されている判定がⒶ(最重度)またはA(重度)のもの)の障がいを有するもの最大3年全国で有効
小児慢性児特定疾患児手帳(色素性乾皮症に限る)の交付を受けているもの最大3年全国で有効
障がい者手帳の交付を受けている者で、下記別表に該当する者最大3年全国で有効
埼玉県警察ホームページより引用

別表

障がいの区分障がいの級別重度障害の程度
視覚障がい1級から3級までの
各級及び4級の1
特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障がい2級及び3級
平衡機能障がい3級
上肢不自由1級、2級の1及び2級の2特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由1級から4級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい<上肢機能>
1級及び2級
(上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
<下肢機能>
1級から4級までの各級
心臓機能障がい1級及び3級特別項症から第三項症までの各項症
腎臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級までの各級
肝臓機能障がい1級から3級までの各級特別項症から第三項症までの各項

交付の対象

以前は車両に対して交付されていましたが、改正により、交付対象が「車」から「本人」に変更となりました。

そのため……
車両を所有していない方でも申請可能となりました。

タクシーや他の方が運転する車両に乗車する場合にも使用可能となりました。

標章があればどこに駐車しても良いのか??

標章を使用することで、どこでも自由に駐車できるというわけではありません。以下に駐車可能な場所と違反になる場所をまとめます。

標章があれば駐車しても違反にならない場所

公安委員会の標識により駐車禁止規制が行われている道路
・道路標識によって駐車が禁止されている場所
・道路標示によって駐車が禁止されている場所
・時間制限駐車区間の駐車枠内(パーキングメーター等)

ということは、
駐車禁止の標識か、駐車禁止が道路に表示されている限られるということですね。


パーキングメーターの枠内については、無料で停められるようです。

標章があっても駐車してはいけない場所

駐車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
・駐停車禁止標識のある場所

・交差点及びその側端から5m以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
・踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・起動式内
・坂の頂上付近
・勾配の急な坂
・トンネル
・道路の曲がり角から5m以内の部分
・安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・バス停の表示柱の位置から10m以内の部分(運行時間中に限る)

法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
・車庫、修理工場などの自動車専用出入り口から3メートル以内の部分
・道路工事区域の側端から5m以内の部分
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽の側端またはその出入り口から5m以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5m以内の部分
・火災報知機から1m以内の部分
・所定の方法によって駐車した場合、車両の右側に3.5m以上の余地がなくなる場所
駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)

車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第1条第2項)

長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)


つまり……
「駐停車禁止の場所」の他、坂の頂上付近や交差点や横断歩道付近など、停めることで危険になる場所については、標章があろうとも停めてはいけないということですね。

使用上の注意事項

・「駐車禁止除外標章」を車両の前面窓ガラスの見やすい個所に掲示しましょう。
 (掲出忘れや外部から確認できない場合、取締の対象になってしまいます。)

・障がい者本人が現に使用中の車両に限り除外対象です。

・公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所は都道府県によって異なることがありますので、事前に行先などの都道府県に確認しましょう。

申請に必要なものは(埼玉県の場合)

・駐車禁止除外指定車標章交付申請書(ホームページでダウンロード可能です)

・身体障がい者手帳などの写し1通

・障がいの区分が下肢不自由5級および6級で1㎞以上歩行不能である診断書等の写し1通

と、ホームページにありますが、

うちの義母が心臓の病気で身体障がい者1級のため、事前に交通課に電話で問い合わせたところ、申請書と身体障がい者手帳の写し1通で良いとのことで、申請をして交付していただきました。

診断書等の写しについては特にいわれませんでした。

確実に交付していただくためにも、事前にお住いの地域を管轄する警察署に問い合わせをした方がよさそうです。
ちなみに代理人でもOKとのことでした。

申請方法

書類を提出する警察署の交通課への問い合わせをしてください。

ちなみに、埼玉県警の場合は……

申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)

申請受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで

まとめ

障がいのある方が外出するにあたり、駐車場から目的地まで距離があって、不自由な思いをすることが多いとうかがいます。
そのようなときに、少しでも負担を少なくするためにも、駐車禁止除外標章は有効です。
申請の仕方や必要書類については、各都道府県で異なりますので、ご自身のお住いを管轄する警察署にお電話でご確認いただくと間違いありません。障がいをお持ちで、車での移動などにお困りの方は、一度ご自身が対象であるかをご確認いただき、警察署に問い合わせてみてください。




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シンガポール産まれ、埼玉育ちの理学療法士です。 お金にも時間にも自由になって、家族とともに今よりももっともっと自由に素晴らしい日々を送れることを目標にしております。 日々の生活の中での様々な発見やお得な情報、趣味のアーチェリーのことや車のこと、旅行先のオススメ情報などを書いていきます。 また、「アフィリエイターとして収益を得て、自由な時間を過ごすことを目標」にゼロからゆったりと一歩ずつ前進していくブログです。 <趣味> アーチェリー、車、富士登山、国内旅行、スキューバダイビング