自転車の危険運転に幅寄せなどのあおり運転追加!2020年6月30日施行!

車のこと

令和2年6月30日に施行される改正道路交通法では、自動車だけでなく、自転車のあおり運転も危険行為として厳罰化されます。
この改正では、従来より危険行為とされていた14項目に加えて、あおり運転に相当する「妨害運転」が規定されました。従来の14項目と今回加わった「妨害運転」の中身と罰則についてまとめます。
なお、改正道路交通法では、従来明確な規定のなかった、自動車のあおり運転を「妨害運転罪」と規定し、罰則も設けられました。詳細はこちらをご参照ください。
改正道路交通法!施行日は2020年6月30日。あおり運転など罰則化!!

自転車の交通指導取締状況は?

危険運転や妨害運転の話をする前に、警察庁のウェブサイトより、自転車の検挙数などの推移を確認してみましょう。

指導警告票交付件数

無灯火2人乗り信号無視一時不停止歩道通行者に
危険を及ぼす行為
その他合計
平成21年673,507510,007138,060130,071200,839513,2752,165,759
平成22年656,320 475,025137,118132,455201,225520,6382,122,781
平成23年664,691 443,978148,622140,417217,960580,9442,196,612
平成24年738,422 437,053183,066161,799236,509728,6482,485,497
平成25年739,197 396,361180,394168,331247,126679,3992,410,808
平成26年539,930 207,86589,049108,283236,196546,7371,728,060
平成27年561,700 171,223103,191111,596243,967659,1511,850,828
平成28年494,116 116,32275,15897,150260,740536,0551,579,541
平成29年485,633 100,78578,065106,199252,670527,3721,550,724
平成30年470,929 87,00177,860115,155293,295561,7891,606,029
※「歩道通行者に危険を及ぼす違反」とは、歩道を通行するに当たって並進する行為や歩道において徐行等をせずに進行する行為等をいう。
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書類をいう。
はつぐ
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思った以上に検挙されていますね!
ここで確認しておきたいことは、
道路交通法上では、自転車は「車両」となっていますので、歩道と車道の区別があるところでは、原則車道を走らなくてはならないということですね。

例外もありますので、確認しておきましょう。

自転車が歩道を走れるのはどんなとき??

①歩道に「自転車通行可」の道路標識や道路標示がある場合

②歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路表示がある場合

③運転者が13歳未満または70歳以上、または身体の障がいを有するものである場合。

④歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

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そうはいっても、歩道は歩行者が優先なので、以下のことも覚えておきましょう。

歩道に「自転車通行可」の道路標識や道路標示がある場合のルール

①ゆっくりと徐行しましょう。

②歩道の中央から車道側を走行しましょう。

③歩行者の通行を妨げてしまうときには一時停止しましょう。

歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路表示がある場合のルール

①自転車のマークが表示されているところを通行しましょう。

②歩行者がいる場合には徐行しましょう。通行を妨げてしまうときには一時停止しましょう。

③通行している歩行者がいない場合には、歩道の状況に応じて安全な速度と方法で進行しましょう。
(安全な速度とは、すぐに徐行に移れる速度です。)

はつぐ
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「自転車通行可」の道路標識や道路標示でも、「普通自転車通行指定部分」の道路標示でも、共通していることは、歩道は歩行者優先ということですね。

大きな違いは、「自転車通行可」の場所では、必ず徐行ですが、「自転車通行指定部分」では、歩行者が全くいなっかった場合には、徐行する必要はないということですね。とはいっても、すぐに徐行できる速度なので、すごいスピードで走ることはダメですね。

はつぐ
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ところで……
以前より気になっていたのですが、やむを得ない事情と考えられる大きな国道で歩道を走る場合も右側の歩道を走ることは違反なのか?と思っていたのですが、神奈川県警のウェブサイトにこのような記載を見つけました。

 歩道で他の自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔で歩行者に注意しながら、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。

神奈川県警のウェブサイトより

次の標識が設置された自転車道・歩道では、標識の矢印で示された方向にしか通行することができません。

はつぐ
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ということは、自転車の進行歩行を規制する看板がなければ、歩道通行が可能な条件下であれば、可能と考えてよさそうですね。

さて、ここからは実際に検挙された件数の推移も見てみましょう。

検挙件数

乗車・積載違反信号無視しゃ断踏切立入一時不停止無灯火酒酔い運転通行禁止違反運転者の遵守事
項違反
制動装置不良自転車運転その他合計
平成21年306 433436182685738292651,616
平成22年327 77240112357507438686562,584
平成23年3921,1134972107256116891,2771343,956
平成24年4821,65084930859112721631,4242025,321
平成25年4243,5991,322288831791101688321887,193
平成26年8524,2371,301295641563172114781598,070
平成27年6476,3472,9115964414816822553439812,018
平成28年5766,8093,8908245212714022047470813,820
平成29年2987,1433,9849693212211323943377214,105
平成30
2409,3164,7111,034281108668547588317,568
はつぐ
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この表を見ると検挙数が年々増えているのが分かりますね。
特に、道路交通法が改正された平成27年(2015年)から危険な運転に対しての罰則が強化されたため、それ以降の増加が著しいのが分かります。

今までは検挙されていなかったものが検挙されたわけで、もともと危険運転は多かったんでしょうね。

次は平成27年に改正された際に危険運転と認定された14項目と罰則について確認していきましょう。

従来からの危険行為14項目

2015年6月から自転車による危険な運転に対する罰則が強化され、以下の14項目が危険行為として規定されています。

1、信号無視(法第7条違反)

2、通行禁止道路(場所)の通行(法第8条第1項違反)
 ・道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為

3、歩行者用道路での徐行違反(法第9条違反)
 ・道路標識等により自転車通行可となっている歩道を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない行為。

4、歩道通行や車道の右側通行等(法第17条第1項、第4項または第6項違反)
 ・車道と歩道等が区別されている道路で、自転車が通行できない歩道を通行したり、道路の右側を通行する行為。

5、路側帯での歩行者の通行妨害(法第17条の2第2項違反)
 ・自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行をする行為。

6、遮断踏切への立ち入り(法第33条第2項違反)
 ・遮断機が閉じている時や閉じようとしている時、または警報機が鳴っている時に踏み切りに進入する行為。

7、交差点優先射妨害等(法第36条違反)
 ・信号機のない交差点で、左からくる車両や、優先道路を通行する車両等の妨害をしたり、道路を横断する歩行者に注意しないで進行する行為等。

8、右折時、直進者や左折者への通行妨害(法第37条違反)
 ・交差点右折時、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為。

9、環状交差点安全進行義務違反等(法第37条の2違反)
 ・環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、環状交差点に進入する際は徐行しないなどの行為。

10、指定場所一時不停止(法第43条違反)
 ・一時停止の標識を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為。

11、歩道での歩行者妨害等(法第63条の4第2項違反)
 ・歩道の車道よりの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいない時を除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為。

12、制御装置(ブレーキ)不備の自転車の運転(法第63条の9第1項違反)
 ・ブレーキがなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為。

13酒酔い運転(法第65条第1項違反)
 ・酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為。

14、安全運転義務違反(法第70条違反)
 ・ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為。
 ・スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当します。

はつぐ
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この危険行為の14項目を規定すると同時に、ルール遵守の必要性や受講者自らに運転行動を気づかせることを目的に「自転車運転者講習制度」がスタートしたんですね。
講習制度については、後ほど。。。

新たに加わった「妨害運転」とは

第15項目として、自転車の「あおり運転」も危険運転として規定されました。
それは、他の車両(自転車も含む)の妨害を目的とする危険行為で、想定されるのは以下の7つです。

1、逆走2、幅寄せ3、進路変更
4、不必要なブレーキ5、ベルを執拗にならす6、車間距離の不保持
7、追い越し違反
はつぐ
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追い越し違反について補足します。
追い越しは、前の車両に追いついたときに、車線を変更して側方から抜いた後に、車線変更して元の車線に戻り、抜いた車両の前に出る行為です。

車線変更を伴わない場合は、追い抜きになります。

はつぐ
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基本的に左側を通り抜けて追い越してはいけないとされています。

ただし、前の車両が道路の真ん中あたりを走っている時は、危険なので左側を通っても良いと例外が認められています。

自転車危険行為素朴な疑問

☆直撃LIVEグッディ(2020.6.10放送より)
Q、「自転車のベルを執拗にならす」とは何秒間以上鳴らすといけない?
A、少なくとも10秒以上鳴らすと妨害行為になる。

Q、路上駐車を避けるために進路変更する場合は危険行為になる?
A、妨害目的でない場合は該当しない。

Q、危険行為に当たる幅寄せ行為とは?
A、寄せられた車両が進路を変更せざるを得ない場合妨害となる。

違反をした場合の罰則は?

14歳以上が安全講習の対象です。

3年間に2回危険運転が摘発された場合、安全講習の受講が義務となっています。

安全講習は講習時間3時間。受講料は6,000円

受講しないと5万円以下の罰金と定められています。

まとめ

2020年6月30日施行のため、もう間もなく施行となります。

自転車には免許もなく、誰もが容易に乗れる乗り物ではありますが、ルールを守って乗ることで事故を未然に防ぐことにつながります。

自身の安全のためにも、周囲の方の安全のためにも、今回の改正を機に自身の運転を見直し、安全に配慮した自転車走行を心がけたいですね。

私も仕事で毎日自転車を使用していますので気をつけます!

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参考

警察庁ホームページ(自転車は車の仲間~自転車はルールを守って安全運転~)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html(令和2年6月12日閲覧)

神奈川県警察ホームページ
https://www.police.pref.kanagawa.jp/index3.htm(令和2年6月12日閲覧)

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