自転車の危険運転に幅寄せなどのあおり運転追加!2020年6月30日施行!

令和2年6月30日に施行される改正道路交通法では、自動車だけでなく、自転車のあおり運転も危険行為として厳罰化されます。
この改正では、従来より危険行為とされていた14項目に加えて、あおり運転に相当する「妨害運転」が規定されました。従来の14項目と今回加わった「妨害運転」の中身と罰則についてまとめます。
なお、改正道路交通法では、従来明確な規定のなかった、自動車のあおり運転を「妨害運転罪」と規定し、罰則も設けられました。詳細はこちらをご参照ください。
改正道路交通法!施行日は2020年6月30日。あおり運転など罰則化!!

自転車の交通指導取締状況は?

危険運転や妨害運転の話をする前に、警察庁のウェブサイトより、自転車の検挙数などの推移を確認してみましょう。

指導警告票交付件数

無灯火2人乗り信号無視一時不停止歩道通行者に
危険を及ぼす行為
その他合計
平成21年673,507510,007138,060130,071200,839513,2752,165,759
平成22年656,320 475,025137,118132,455201,225520,6382,122,781
平成23年664,691 443,978148,622140,417217,960580,9442,196,612
平成24年738,422 437,053183,066161,799236,509728,6482,485,497
平成25年739,197 396,361180,394168,331247,126679,3992,410,808
平成26年539,930 207,86589,049108,283236,196546,7371,728,060
平成27年561,700 171,223103,191111,596243,967659,1511,850,828
平成28年494,116 116,32275,15897,150260,740536,0551,579,541
平成29年485,633 100,78578,065106,199252,670527,3721,550,724
平成30年470,929 87,00177,860115,155293,295561,7891,606,029
※「歩道通行者に危険を及ぼす違反」とは、歩道を通行するに当たって並進する行為や歩道において徐行等をせずに進行する行為等をいう。
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書類をいう。

思った以上に検挙されていますね!
ここで確認しておきたいことは、
道路交通法上では、自転車は「車両」となっていますので、歩道と車道の区別があるところでは、原則車道を走らなくてはならないということですね。

例外もありますので、確認しておきましょう。

自転車が歩道を走れるのはどんなとき??

①歩道に「自転車通行可」の道路標識や道路標示がある場合

②歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路表示がある場合

③運転者が13歳未満または70歳以上、または身体の障がいを有するものである場合。

④歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

そうはいっても、歩道は歩行者が優先なので、以下のことも覚えておきましょう。

歩道に「自転車通行可」の道路標識や道路標示がある場合のルール

①ゆっくりと徐行しましょう。

②歩道の中央から車道側を走行しましょう。

③歩行者の通行を妨げてしまうときには一時停止しましょう。

歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路表示がある場合のルール

①自転車のマークが表示されているところを通行しましょう。

②歩行者がいる場合には徐行しましょう。通行を妨げてしまうときには一時停止しましょう。

③通行している歩行者がいない場合には、歩道の状況に応じて安全な速度と方法で進行しましょう。
(安全な速度とは、すぐに徐行に移れる速度です。)

「自転車通行可」の道路標識や道路標示でも、「普通自転車通行指定部分」の道路標示でも、共通していることは、歩道は歩行者優先ということですね。

大きな違いは、「自転車通行可」の場所では、必ず徐行ですが、「自転車通行指定部分」では、歩行者が全くいなっかった場合には、徐行する必要はないということですね。とはいっても、すぐに徐行できる速度なので、すごいスピードで走ることはダメですね。

ところで……
以前より気になっていたのですが、やむを得ない事情と考えられる大きな国道で歩道を走る場合も右側の歩道を走ることは違反なのか?と思っていたのですが、神奈川県警のウェブサイトにこのような記載を見つけました。

 歩道で他の自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔で歩行者に注意しながら、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。

神奈川県警のウェブサイトより

次の標識が設置された自転車道・歩道では、標識の矢印で示された方向にしか通行することができません。

ということは、自転車の進行歩行を規制する看板がなければ、歩道通行が可能な条件下であれば、可能と考えてよさそうですね。

さて、ここからは実際に検挙された件数の推移も見てみましょう。

検挙件数

乗車・積載違反信号無視しゃ断踏切立入一時不停止無灯火酒酔い運転通行禁止違反運転者の遵守事
項違反
制動装置不良自転車運転その他合計
平成21年306 433436182685738292651,616
平成22年327 77240112357507438686562,584
平成23年3921,1134972107256116891,2771343,956
平成24年4821,65084930859112721631,4242025,321
平成25年4243,5991,322288831791101688321887,193
平成26年8524,2371,301295641563172114781598,070
平成27年6476,3472,9115964414816822553439812,018
平成28年5766,8093,8908245212714022047470813,820
平成29年2987,1433,9849693212211323943377214,105
平成30
2409,3164,7111,034281108668547588317,568

この表を見ると検挙数が年々増えているのが分かりますね。
特に、道路交通法が改正された平成27年(2015年)から危険な運転に対しての罰則が強化されたため、それ以降の増加が著しいのが分かります。

今までは検挙されていなかったものが検挙されたわけで、もともと危険運転は多かったんでしょうね。

次は平成27年に改正された際に危険運転と認定された14項目と罰則について確認していきましょう。




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